株の税金の計算
上場株式の売却益にかかる税金と、配当金をどの課税方式で申告すると税金が少なくなるかの目安を計算します。投資の判断をおすすめするものではありません。
① 株を売ったときの税金
円
円
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売却益(譲渡所得)
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所得税(15.315%)
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住民税(5%)
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税金の合計(20.315%)
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② 配当金の課税方式の比較
円
円
申告不要・申告分離課税(20.315%)
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総合課税(配当控除あり)
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税金が少ないのは
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| 総合課税:所得税(復興特別所得税込み・配当控除後) | |
| 総合課税:住民税(10%−配当控除) | |
| 配当控除(所得税/住民税) |
※国内上場株式の配当が対象(REIT・外国株・NISA口座の配当は配当控除の対象外)。総合課税にすると合計所得が増え、国民健康保険料・各種の所得制限などに影響する場合があります。令和6年度からは住民税も所得税と同じ課税方式になります。
株の売却益の税金
上場株式の売却益には、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%、合計20.315%の税金がかかります。「特定口座(源泉徴収あり)」なら証券会社が自動で納めてくれるので、確定申告は原則不要です。
売却損が出たとき
同じ年のほかの株の売却益や、申告分離課税にした配当と相殺できます(損益通算)。それでも残った損失は、確定申告をすれば翌年以降3年間繰り越せます。複数の証券会社を使っている場合は、確定申告で損益をまとめると税金が戻ることがあります。
配当の3つの課税方式
- 申告不要:配当から20.315%が差し引かれて終わり。手間がかからない
- 申告分離課税:税率は同じ20.315%だが、株の売却損と相殺できる
- 総合課税:給与などと合算して累進税率で課税。配当控除があるため、所得が低めの人は税金が少なくなることがある
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