副業の税金シミュレーター
会社の源泉徴収票の数字と副業の収支を入れると、確定申告が必要か、税金がいくら増える(戻る)かの目安を計算します(令和8年分の制度)。
入力
確定申告で払う(+)/戻る(−)税金
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住民税の増減(目安)
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副業で増える税金の合計
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副業の手取り(目安)
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| 副業の所得(青色申告特別控除の前) | |
| 青色申告特別控除 | |
| 副業がない場合の所得税(復興特別所得税込み) | |
| 副業を含めた所得税(復興特別所得税込み) | |
| すでに差し引かれた税金(会社+副業) | |
| 基礎控除(給与のみ → 副業込み) |
※目安です。副業で合計所得が増えて基礎控除が下がる分(令和8・9年分の金額)は反映しています。配偶者控除などが変わる場合や、特例がある年は実際の税額と差が出ます。住民税は所得×10%の概算です。
確定申告が必要になるのはどんなとき?
会社員で、給与を1か所から受け取り年末調整を受けている人は、給与以外の所得(副業の収入−経費)が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要です。ただし住民税の申告は必要です。医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下でも副業の所得を含めて申告します。
青色申告特別控除の注意点
副業を事業所得として青色申告していると、最大65万円の控除があります。ただし、この控除は期限内に確定申告をして初めて受けられるため、20万円の判定は控除前の所得で考えます。
事業所得と雑所得のちがい
青色申告や、赤字を給与と差し引く「損益通算」ができるのは事業所得だけです。取引を帳簿に記録して保存していると、事業所得に区分される場合が多いとされています。
計算のしくみ
- 課税所得=給与所得控除後の金額+副業の所得−所得控除の合計(1,000円未満切り捨て)。副業で合計所得が489万円・655万円を超えると基礎控除が下がるため、その分も反映
- 所得税は速算表で計算し、住宅ローン控除を引いてから復興特別所得税(2.1%)を加算
- 確定申告で払う税金は100円未満切り捨て。「副業がない場合の所得税」が源泉徴収票の税額とほぼ一致すれば、入力は正しいと考えられます
副業の帳簿づけと税金の計算を、1つのExcelで
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会社員の副業 確定申告かんたん帳簿